2026年03月18日
▷対象
1.令和8年3月31日で児童手当の支給対象から外れる児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を4月以降も経済的負担している受給者
2.以前に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、卒業予定時期を「令和8年3月」と記入した短期大学生や専門学生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)などを4月以降も経済的負担している受給者
2026年03月18日
▷対象
1.令和8年3月31日で児童手当の支給対象から外れる児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を4月以降も経済的負担している受給者
2.以前に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、卒業予定時期を「令和8年3月」と記入した短期大学生や専門学生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)などを4月以降も経済的負担している受給者