1.支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

2.支給額


※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
 「第3子以降」のカウント方法はこちらをご確認ください。

3.支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

詳細に関しては、児童手当制度のご案内をご確認ください。